小林市議会 2020-09-29 09月29日-05号
放課後児童クラブの運営状況について質疑があり、申込件数は年々増加傾向にあるため、開設場所や放課後児童支援員の状況等を勘案しながら、必要に応じて増設し、引き続き待機児童の解消に努める。 委員より、共働き世帯やひとり親世帯の増加、就労体系の多様化等を背景に、放課後児童クラブに対するニーズが高まっている。
放課後児童クラブの運営状況について質疑があり、申込件数は年々増加傾向にあるため、開設場所や放課後児童支援員の状況等を勘案しながら、必要に応じて増設し、引き続き待機児童の解消に努める。 委員より、共働き世帯やひとり親世帯の増加、就労体系の多様化等を背景に、放課後児童クラブに対するニーズが高まっている。
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、放課後児童支援員認定資格研修の実施主体が拡充されたことから、えびの市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものであります。 議案第五十八号えびの市母子及び父子家庭医療費助成に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
この議案は、関係基準の一部を改正する省令が施行され、中核市の長も放課後児童支援員認定研修を実施できることとなったことに伴い、所要の改正を行うため提案されたものであります。 採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で審査結果の報告を終わりますが、よろしく御審議くださいますよう、お願いいたします。
本案は、国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、放課後児童支援員の資格要件に係る規定について、所要の改正を行うものであります。 本案につきましては、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 続いて、議案第一九号は、延岡市手話の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する条例の制定であります。
次に、議案第65号日南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、関係基準の一部を改正する省令が施行され、中核市の長も放課後児童支援員認定研修を実施できることとなったことに伴い、所要の改正を行うものであります。
議案第50号小林市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行を受けて、中核市の市長が行う研修を修了した者を放課後児童支援員として扱うことができるようにするため、所要の改正を行うものであります。
本案は、国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、放課後児童支援員の資格要件に係る規定について、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第一九号は、延岡市手話の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する条例の制定であります。
次に、議案第60号日向市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令に基づき、放課後児童支援員認定資格研修を実施できる機関が拡充されたことから、所要の整備を行うものであります。
これは、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課後児童支援員の認定資格研修を中核市の長も実施可能となったため、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第46号は、串間市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例であります。
議案第26号小林市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の公布に伴う同基準の改正を踏まえ、放課後児童支援員の確保に努めるため、みなし支援員に係る経過措置を3年間延長し、令和5年3月31日までとするものである。
本案は、国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、条例において、本市の実情に合わせた基準を独自で定めることが可能となったことから、放課後児童健全育成事業所の利用者一人当たりの専用区画の面積や放課後児童支援員の資格要件の緩和を行うなど、所要の改正を行うものであります。
次に、議案第四〇号「都城市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、執行部から、これまで放課後児童支援員の認定資格研修は、都道府県知事が行うとされていたが、国で定める放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、指定都市の長も行えるとされたため、追加した。
今議員からお話のありました障がいを持つ子供さんに関してでございますけれども、障がい児の受け入れにつきましては、個々の障がいの程度などに応じた適切な対応が必要となっていることから、放課後児童支援員の資質向上、研修会における障がい児受け入れ専門研修を受講した専門的知識などを有する支援員を配置することとされているところでございます。
頂きました資料の中で参酌すべき基準の見直しの部分については理解ができたんですが、本市におきます放課後児童支援員の現状がどのようになっているのか、また、みなし支援員に係る経過措置を3年間延長することにより、必要になる数並びに放課後児童支援員の今後の確保の見通しがどのようになっているのか、お聞かせください。
議案第26号小林市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行を踏まえ、本市における放課後児童支援員の基準に係る経過措置を延長するため、所要の改正を行うものであります。
議案第四〇号「都城市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、放課後児童支援員認定資格研修の実施機関を追加するとともに、放課後児童クラブに配置する放課後児童支援員について研修修了予定者でよいとする経過措置の延長を行うため、所要の改正を行うものであります。
本案は、国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、条例において、本市の実情に合わせた基準を独自で定めることが可能となったことから、放課後児童健全育成事業所の利用者一人当たりの専用区画の面積や放課後児童支援員の資格要件の緩和を行うなど、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第一一〇号は、延岡市子育て支援総合拠点施設条例の一部改正であります。
◎健康福祉部長(柏田武浩) 児童クラブの設置に関しましては、いろいろ要件がございまして、対象者の要件としましては、共働きの家庭の児童でないといけないとか、あと、開設要件として年間250日以上開設しないといけないとか、また、職員の配置要件としまして放課後児童支援員を配置しないといけないとか、あと面積要件とか、児童クラブに関しては結構厳しい状況がありますので、そこがクリアできるところという形には、現在のところなってくるかと
この議案は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施行され、放課後児童支援員認定資格研修を指定都市の長が実施できることになったことに伴い、所要の改正を行うため提案されたものであります。 採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
それから、議案第76号につきましては、放課後児童クラブに設置する放課後児童支援員の資格につきましては、保育士であったり、社会福祉士の資格があって、都道府県が行う研修を修了した者でなければならないということになっておりましたけれども、今年度から指定都市、いわゆる政令指定都市も研修を実施することができるように、研修需要に適切に対応したということで、国の省令の改正がありましたので、これに合わせまして、もし